当社役員からの情報受領者による内部者取引に対する
証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令の勧告について
本日、証券取引等監視委員会から、当社役員からの情報受領者による内部者取引について、金融商品取引法違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。
株主および投資家をはじめとする関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。なお、当社による法令違反の事実はございません。
記
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- 勧告の概要
- 証券取引等監視委員会の勧告によりますと、課徴金納付命令の対象である情報受領者は、当社の役員から、同人がその職務に関し知った、当社の平成28 年4月1日から平成29 年3月31 日までの事業年度の剰余金の配当について、平成28 年7月27 日に公表された直近の予想値(中間配当金6円と期末配当金6円を合わせた年間配当金12 円)に 比較して、当社が新たに算出した予想値(中間配当金10 円と期末配当金10 円を合わせた年間配当金20 円)において、投資者の投資判断におよぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、当社において新たに算出した予想値の公表がされた平成28 年10 月26 日午後3時頃より前の同日午前9時23 分頃に、自己の計算において、当社株式合計4,000株を買付価額合計250 万円で買い付けたとのことです。
勧告では、この行為が金融商品取引法第175 条第1項に規定する「第166 条第1項または第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等」をした行為に該当すると認められたとのことです。なお、情報受領者が、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は60 万円とのことです。
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- 当社の今後の対応について
- 当社では、これまでも、内部者取引規制に関する取扱規程を制定するとともに、定期的な教育・研修等を実施するなど、内部者取引の未然防止に向けた施策に取り組んでまいりました。
そのような中で、当社による法令違反ではないものの、当社上場株式の取引者に法令違反の事実が認められたことは、誠に遺憾であります。
当社としては、今回の事案を重く受け止め、内部者取引の未然防止に向け、社内規定の強化や役職員への教育・研修等の一層の充実に努めてまいります。
以上

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